top of page
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
平成26年4月から平成33年12月まで実施
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金の申請方法・すまい給付金の対象者・すまい給付金
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、
年齢が50才以上の方※が対象となります。
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要
件が追加されます。
bottom of page